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性犯罪者に人権無し
真面目に治療してる犯罪者じゃない人や、斉藤さんみたいに治療する側の専門家とか医師は別だけど…
小児性犯罪の元加害者が語った〝認知の歪み〟「妄想の中で支配下に」 専門家の警鐘「誰でも加害者に」
8/24(火) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/articles/b57f62e195b73c021747f7b6bec57ddb0033fd83
小児性愛障害とは
小児性愛障害とは、ペドフィリアと呼ばれ、通常13歳以下の子どもに対し、性的関心を持つことだ。小児性愛障害には診断基準があり、国際的な診断ガイドラインDSM-5によると以下の3つがある。
A.少なくとも6ヶ月間にわたり、思春期前の子どもまたは複数の子ども(通常13歳以下)との性行為に関する強烈な性的に興奮する空想、性的衝動、または行動が反復する。
B.これらの性的衝動を実行に移したことがある、またはその性的衝動や空想のために著しい苦痛、または対人関係上の困難を引き起こしている。
C.その人は少なくとも16歳で、基準Aに該当する子どもより少なくとも5歳は年長である。
注)青年期後期の人が12~13歳の子どもと性的関係を持っている場合は含めないこと。
小児性犯罪を含む「性犯罪者の地域トリートメント」に長年携わってきた専門家、斉藤章佳さんにも話を聞いた。
斉藤さんは、依存症治療や性犯罪再発防止の治療プログラム作りに携わる「榎本クリニック(東京・豊島区)」の精神保健福祉部長だ。
「子どもへの性加害は、社会的に最も弱い立場にある存在を、大人が支配し傷つける行為で、人間の尊厳に関わる大きな問題です。一方で、多くの性加害を繰り返してきた人たちと関わるなかで、彼らと我々との間にはそれほど大きな差はないことに気づきました。身近に被害にあっている人がいるかもしれないし、何かのきっかけで自分自身が何らかのトリガーが重なり傷つけてしまう側になるかもしれない。自分にも当事者性がある思うところから考える必要があります」(斉藤章佳さん)
都合よく正当化する「認知の歪み」とは
日本では刑法上、13歳未満の子どもとの性交は、同意の有無に関わらず犯罪だ。ところが、小児性犯罪者は、子どもと性交渉したいという欲求を正当化しようとする。斉藤さんによると、こうした「嗜癖行動(問題行動)を継続するための、本人にとって都合のいい認知の枠組み」を「認知の歪み」という。
例えば、「お互いに純愛で結ばれているからセックスをするのは当たり前だ」とか「この子は目を潤ませて喜んでいる」というように、相手がたとえ嫌がっていても、小児性犯罪者の現実の捉え方には思考の偏りが生じておりこれが「認知の歪み」の典型例である。
しかし、被害者からすれば、加害者が病気であるかどうかにかかわらず、傷つけられたことに変わりない。斉藤さんは、病気だから許されるということではなく、原因と(行為)責任はしっかり分けて考える必要があると訴える。
「小児性愛障害者の言う”かわいい”とは、そこに自分自身を絶対に脅かさない存在であるという保証が含まれているという前提のもとでの”かわいい”です。中には、成人の異性を恐怖の対象に思っている人もいます。自分には同世代の異性と対等に付き合えるステータスもないし、そういう自信もない。でも子どもは自分を無条件に受け入れてくれると考えるんです」(斉藤章佳さん)
小児性愛障害になりやすい傾向は
斉藤さんによると、榎本クリニックでのデータ上は、性犯罪の中でも痴漢や盗撮に比べると、小児性犯罪を犯した人は、学生時代にいじめの被害を受けていることが非常に多かったという。ただ、いじめの被害を受けたから小児性愛障害という性嗜好になるという根拠にはならないので注意が必要だ。
また、親にアルコールや薬物の問題があるなどの逆境体験を経験してる人が、痴漢や盗撮の人たちの群に比べると多かったという。ほかにも、被害者が成人になって加害者になるというケースもある。自分の性被害を通して「認知のゆがみ」を学習したことになり、こうした負の連鎖も断ち切らなければならない。
子どもへの被害をどう予防するか
小児性愛障害による子どもへの被害を防ぐにはどうしたらよいのか。斉藤さんは、一次予防として性教育や啓発、ニ次予防として早期発見・早期治療、三次予防として再発防止の治療プログラムが重要だという。
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