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クラシタ
令和3年度の住民税が非課税の方
って書いてあって、私今年4月に育休明けて復帰したんだけど、注意事項に
給付金を受け取った後、所得額の修正等により住民税課税となった場合など、受給資格がないと判明した場合は、返金していただく必要があります。
って書いてあるんだけど…
1月から4月は非課税だけど5月以降は課税なんだけど、後で返金しろって言われるかな?
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