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子供がもらったお年玉の管理、どうしてる?
21/06/17 11:36:17
ちゃんと謝ったんですよ。でもお金まで請求されるなんて思ってなくて。10万なんてありえないし、1万でも難しいです。 防犯カメラは自分の判断で買ったものだから、うちが払う必要ありますか?
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/06/17 11:37:33
>>49 誰のせいで買うはめになったのよ。
21/06/17 11:38:01
>>49 お前の子供が原因だろ。 何が子供が怖がってるだよ害悪
21/06/17 11:38:03
>>49 引っ越し代10万払えば? カメラ代じゃなくて ごめんで済めば警察いらないって 昭和のギャグ思い出したわ
21/06/17 11:39:17
>>49 主の子がやらなければ買わなくて良かったものだからね。多分請求するし、本当にまいってたら精神的苦痛で訴えるかも。こういうので鬱になる可能性もあるし
21/06/17 11:42:19
>>49 私が解説しますので!最後まで見てください! イタズラのイメージが強いピンポンダッシュですが、実はこの行為は迷惑防止条例違反や住居侵入罪、偽計業務妨害罪といった犯罪行為に該当します。 「イタズラ」では済まされないピンポンダッシュの罪は住居侵入罪で訴えられる可能性が非常に高いです。もし仮に、住居侵入罪が適用された場合は、3年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。 繰り返しおこなっていた場合は、悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。さらにその悪質な行為によって、住人が精神的なダメージを負った場合は、傷害罪が適用されることもあります。 もしも傷害罪が適用すれば、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金になります。ちなみに、ピンポンダッシュをおこなっていたのが14歳未満の場合は、法律上は責任能力がないとされるため犯罪行為にはなりません。 ですが、【刑罰法令に抵触するような行動】をとっていた場合は、たとえ14歳未満であっても【触法少年】として家庭裁判所から保護処分を受けることになります。
21/06/17 11:43:09
>>49 そんなに払いたくないなら警察に行ってもらえばいいじゃない。 どっちが正しいのか判断してもらいなよ。 子供だからって思っているんだろうけど、子供でも迷惑防止条例とか引っかかるからね。 頻繁にやっていた証拠を残されているなら15万以下の罰金とかになるかもね。どっちがいいのか考えたら?
21/06/17 11:44:45
>>49 カメラ代として請求できるかは疑問だけど 訴えられたら慰謝料という形で払うことにはなるかもね こういうの子供の保険効かないの?
21/06/17 11:45:13
>>49 10万と言ったならお金目当てかな。最初は恐くて付けたカメラが、子ども犯人ならお金取ってやろうかもしれない。警察に相談してみて。お金かからないし話しを聞きに警察の方が行ってくれるわ。 あちらも無茶は言えないと思う。
21/06/17 12:48:06
>>49カメラ代として払う必要はないのでは?その代わり、うちの子が大変申し訳ないことをしましたって頭下げて謝って、とっとと引っ越しなよ。
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No.49 主 ナカバラ
21/06/17 11:36:17
ちゃんと謝ったんですよ。でもお金まで請求されるなんて思ってなくて。10万なんてありえないし、1万でも難しいです。
防犯カメラは自分の判断で買ったものだから、うちが払う必要ありますか?
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.51 カシラ
21/06/17 11:37:33
>>49
誰のせいで買うはめになったのよ。
No.53 サガリ
21/06/17 11:38:01
>>49
お前の子供が原因だろ。
何が子供が怖がってるだよ害悪
No.54 リブロース
21/06/17 11:38:03
>>49
引っ越し代10万払えば?
カメラ代じゃなくて
ごめんで済めば警察いらないって
昭和のギャグ思い出したわ
No.56 ヒウチ
21/06/17 11:39:17
>>49
主の子がやらなければ買わなくて良かったものだからね。多分請求するし、本当にまいってたら精神的苦痛で訴えるかも。こういうので鬱になる可能性もあるし
No.59 ミノ
21/06/17 11:42:19
>>49
私が解説しますので!最後まで見てください!
イタズラのイメージが強いピンポンダッシュですが、実はこの行為は迷惑防止条例違反や住居侵入罪、偽計業務妨害罪といった犯罪行為に該当します。
「イタズラ」では済まされないピンポンダッシュの罪は住居侵入罪で訴えられる可能性が非常に高いです。もし仮に、住居侵入罪が適用された場合は、3年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。
繰り返しおこなっていた場合は、悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。さらにその悪質な行為によって、住人が精神的なダメージを負った場合は、傷害罪が適用されることもあります。
もしも傷害罪が適用すれば、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金になります。ちなみに、ピンポンダッシュをおこなっていたのが14歳未満の場合は、法律上は責任能力がないとされるため犯罪行為にはなりません。
ですが、【刑罰法令に抵触するような行動】をとっていた場合は、たとえ14歳未満であっても【触法少年】として家庭裁判所から保護処分を受けることになります。
No.61 カシラ
21/06/17 11:43:09
>>49
そんなに払いたくないなら警察に行ってもらえばいいじゃない。
どっちが正しいのか判断してもらいなよ。
子供だからって思っているんだろうけど、子供でも迷惑防止条例とか引っかかるからね。
頻繁にやっていた証拠を残されているなら15万以下の罰金とかになるかもね。どっちがいいのか考えたら?
No.64 フワ
21/06/17 11:44:45
>>49
カメラ代として請求できるかは疑問だけど
訴えられたら慰謝料という形で払うことにはなるかもね
こういうの子供の保険効かないの?
No.65 ミノ
21/06/17 11:45:13
>>49
10万と言ったならお金目当てかな。最初は恐くて付けたカメラが、子ども犯人ならお金取ってやろうかもしれない。警察に相談してみて。お金かからないし話しを聞きに警察の方が行ってくれるわ。
あちらも無茶は言えないと思う。
No.108 サーロイン
21/06/17 12:48:06
>>49カメラ代として払う必要はないのでは?その代わり、うちの子が大変申し訳ないことをしましたって頭下げて謝って、とっとと引っ越しなよ。