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子供がもらったお年玉の管理、どうしてる?
21/06/17 11:36:17
ちゃんと謝ったんですよ。でもお金まで請求されるなんて思ってなくて。10万なんてありえないし、1万でも難しいです。 防犯カメラは自分の判断で買ったものだから、うちが払う必要ありますか?
21/06/17 11:42:19
>>49 私が解説しますので!最後まで見てください! イタズラのイメージが強いピンポンダッシュですが、実はこの行為は迷惑防止条例違反や住居侵入罪、偽計業務妨害罪といった犯罪行為に該当します。 「イタズラ」では済まされないピンポンダッシュの罪は住居侵入罪で訴えられる可能性が非常に高いです。もし仮に、住居侵入罪が適用された場合は、3年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。 繰り返しおこなっていた場合は、悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。さらにその悪質な行為によって、住人が精神的なダメージを負った場合は、傷害罪が適用されることもあります。 もしも傷害罪が適用すれば、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金になります。ちなみに、ピンポンダッシュをおこなっていたのが14歳未満の場合は、法律上は責任能力がないとされるため犯罪行為にはなりません。 ですが、【刑罰法令に抵触するような行動】をとっていた場合は、たとえ14歳未満であっても【触法少年】として家庭裁判所から保護処分を受けることになります。
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/06/17 12:23:09
>>59 主はこれを見て震えてるのか?
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No.49 主 ナカバラ
21/06/17 11:36:17
ちゃんと謝ったんですよ。でもお金まで請求されるなんて思ってなくて。10万なんてありえないし、1万でも難しいです。
防犯カメラは自分の判断で買ったものだから、うちが払う必要ありますか?
No.59 ミノ
21/06/17 11:42:19
>>49
私が解説しますので!最後まで見てください!
イタズラのイメージが強いピンポンダッシュですが、実はこの行為は迷惑防止条例違反や住居侵入罪、偽計業務妨害罪といった犯罪行為に該当します。
「イタズラ」では済まされないピンポンダッシュの罪は住居侵入罪で訴えられる可能性が非常に高いです。もし仮に、住居侵入罪が適用された場合は、3年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。
繰り返しおこなっていた場合は、悪質な行為とみなされて迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。さらにその悪質な行為によって、住人が精神的なダメージを負った場合は、傷害罪が適用されることもあります。
もしも傷害罪が適用すれば、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金になります。ちなみに、ピンポンダッシュをおこなっていたのが14歳未満の場合は、法律上は責任能力がないとされるため犯罪行為にはなりません。
ですが、【刑罰法令に抵触するような行動】をとっていた場合は、たとえ14歳未満であっても【触法少年】として家庭裁判所から保護処分を受けることになります。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.93 シャトーブリアン
21/06/17 12:23:09
>>59 主はこれを見て震えてるのか?