自動車税の事で聞きたいです へのコメント(No.71

  • No.71 ナマハム

    21/05/25 19:05:08

    万が一自動車税・軽自動車税を期日までに支払わなかった場合、延滞金のペナルティーが発生します。手元に納税通知書などがあれば、納期限を過ぎてしまっても納税できます。延滞金については、後日延滞金のみの納付書が送付されるのでそれに基づき、納付します。

    6月後半に督促状が発布された後も滞納を続けると、財産の差し押さえによる滞納処分が行われます。何らかの事情で納付が遅れる場合はその旨を管轄の都道府県税事務所や市区町村の納税課に必ず連絡をしましょう。以下、滞納すると起こりうるリスクをご紹介します。

    延滞金の発生
    期限までに納付されていない場合、完納までの日数に応じて延滞金が上乗せされます。1ヵ月以内に納付をすれば本来払うべき自動車税・軽自動車税納付額に2.5%(2021年度に定められた税率)分が加算されます。しかしそれ以上滞納をすると、8.8%(2021年度に定められた税率)まで引きあがるので注意しましょう。

    車検を受けられない
    車検を受ける条件として、納税が必須です。そのため、滞納した状態では車検を受けることができません。車検の有効期間を過ぎた状態で運転をすると「無車検運行」と、道路交通法違反にあたるので、免許取り消しや処罰の対象となります。
    納税証明書を発行できない
    滞納期間中は納税証明書が発行されないため、借り入れや資格などの取得・更新などに影響する場合があります。

    財産の差し押さえ(滞納処分)
    法律上、督促状を発布した日から10日以内に完納しなければ、財産を差し押さえなければいけません。この場合、差し押さえ通知が届き、給与や銀行口座の差し押さえが行われることとなります。

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