文春オンライン
「実は西村(泰彦宮内庁)長官は、4月21日に文春オンラインにアップされた週刊文春(4月29日号)の記事に驚かれたようだと噂されています。記事は秋篠宮家の長女・眞子さまとのご結婚が延期になっている小室圭さんの母・佳代さんが元婚約者に、事実婚をして生計を共にしても、その事実を周囲には隠して自殺した前夫の遺族年金を受給し続け、元婚約者が年金受給資格を得た時点で入籍しようと計画していたという内容です。
不正受給で詐欺罪が成立する可能性も?
遺族年金は再婚だけでなく事実婚や内縁関係になった場合でも受給資格を失うため、詐欺罪が成立する可能性があるのです。週刊現代でも以前、報じられてはいたものの、文春の記事は佳代さんが元婚約者に送ったとされるメールの画像を使って遺族年金詐欺疑惑に焦点を当てており、宮内庁関係者らも重大な関心を示しています。西村長官も本当に驚かれたことでしょう」
ある皇室担当記者はこう語る。
西村氏は警視総監にまで上り詰めたエリート警察官僚出身者で、警察内部でもテロ対策など主に警備実施部門のエキスパートとして知られたが、長崎県警と兵庫県警で詐欺事件などを取り締まる捜査2課長を歴任。警察庁刑事局でも捜査2課の課長補佐や旧国際刑事課の理事官なども務めており、刑事部門にも精通する。皇族の義母になろうとしている人物の“詐欺疑惑”に西村氏が驚愕しても不思議ではない。
5月23日、小室さんは留学先のロースクールを卒業
「ネットに記事が出た日の翌22日、西村長官は小室さんの代理人が元婚約者に解決金を支払う意向を示したことについて、定例記者会見で『(小室さん側からの連絡が)事前にありませんでした。事後も話を聞いていない』と突っぱねる発言をされています。
小室さんが発表した佳代さんの金銭トラブルについての説明文書を『非常に丁寧に説明されている印象』と持ち上げていただけに、小室さん側から事前の根回しがなかったことに対する不信感から出た発言だったとの見方もありますが、詐欺疑惑という警察OBとして看過できない問題を前に、小室家側への対処方針を転換しようとしているとの見方もあるのです」(同前)
小室さんは5月23日、米フォーダム大学のロースクールを無事に卒業した。7月にはいよいよニューヨーク州の司法試験に臨むことになる。
宮内庁関係者が証言する。
求められている小室さん本人の「記者会見」
「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、小室さんも帰国することはなかなか困難でしょう。しかし、秋篠宮さまが2020年11月の誕生日会見で、眞子さまのご結婚について『決して多くの人が納得し喜んでくれている状況ではない』と述べられ、天皇陛下も今年2月の誕生日会見で『多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っております』と語られています。
皇室をお支えする宮内庁のトップとして西村長官は、小室さん自身にしっかりと国民に対して自らの口で説明責任を果たして欲しいと考えていると思います。宮内庁内でも、この夏に一時帰国して記者会見をすべきではないかという意見がちらほら出始めています」
だが、もし記者会見をするのであれば、ホテルなどの部屋を取って行う場合、日本新聞協会に加盟する新聞、通信、放送各社に限定するのか、日本雑誌協会に加盟する女性週刊誌なども入れるのか、ウェブ媒体はどうするのかといった問題が出てくるとみられている。
続きます。
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No.6 シビレ
21/05/24 13:40:52
実際に遺族年金は、受給してないんだよね?
計画をしてた、ってこと?
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No.5
No.4 シマチョウ
21/05/24 13:31:14
体の関係もないし、内縁関係でもないし、結局籍も入れてないから遺族年金詐欺にはならないんじゃない?
返信
1件
No.3
No.2 ミスジ
21/05/24 13:30:38
片足が上級国民入りでしょ?上級国民なら許される国じゃん。
返信
No.1 主 文春オンライン
21/05/24 13:28:48
続き
“炎上対策”で記者会見は宮内庁内で行うべき?
「弁護士が同席しても会見で小室さんが厳しい質問にさらされるのは避けられません。早々に会見を打ち切れば会見したこと自体が逆効果になる可能性もある一方、芸人の闇営業問題で2019年7月に吉本興業の社長が行ったロングラン会見のようになっては目も当てられません。
記者会見が荒れないようにするためには、婚約内定会見が皇室施設で宮内庁の仕切りによって行われたことを踏まえて、釈明会見は宮内記者会を相手に宮内庁内で行うのがいいのではないでしょうか」(同前)
佳代さんと元婚約者は2010年9月に婚約し、2012年9月に婚約を解消したとされる。婚約解消からすでに8年以上が経過しており、公訴時効が7年の詐欺罪は成立しないと思われがちだ。
だが、遺族年金は事実婚や内縁関係になった場合、「失権」といって受給する権利を失い、仮に事実婚や内縁関係が解消されても受給資格は回復しない。つまり事実婚が解消されて以降も、場合によっては現在も、遺族年金を受給していれば不正受給に当たる可能性は高いのだ。
問題視される「遵法精神の希薄さ」
「週刊現代の報道によれば、元婚約者は『婚約したといっても、同居もせず、マンションのお互いの部屋を行き来するのも数えるほど。佳代さんとの間に肉体関係もありませんでした』と語ったといいます。生活を共にしていなかったとなると事実婚や内縁関係にあったとは言い難いのではないでしょうか。
むしろ西村長官が問題視しているとすれば、詐欺罪が成立するか否かなどではなく、『主人の遺族年金でお互いの生活を賄う』『私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくない』などと綴った佳代さんの遵法精神の希薄さと、同居も肉体関係もないまま『事実婚』というキーワードで男性に生活費などの援助を促すという金銭的な依存体質なのではないでしょうか」(同前)
遺族年金では詐欺罪は成立しないにしても、皇室と縁戚関係を結ぶにふさわしいのかは、大いに疑問が残る。
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