• No.1 文春オンライン

    21/05/24 13:28:48

    続き

    “炎上対策”で記者会見は宮内庁内で行うべき?
    「弁護士が同席しても会見で小室さんが厳しい質問にさらされるのは避けられません。早々に会見を打ち切れば会見したこと自体が逆効果になる可能性もある一方、芸人の闇営業問題で2019年7月に吉本興業の社長が行ったロングラン会見のようになっては目も当てられません。

     記者会見が荒れないようにするためには、婚約内定会見が皇室施設で宮内庁の仕切りによって行われたことを踏まえて、釈明会見は宮内記者会を相手に宮内庁内で行うのがいいのではないでしょうか」(同前)

     佳代さんと元婚約者は2010年9月に婚約し、2012年9月に婚約を解消したとされる。婚約解消からすでに8年以上が経過しており、公訴時効が7年の詐欺罪は成立しないと思われがちだ。

     だが、遺族年金は事実婚や内縁関係になった場合、「失権」といって受給する権利を失い、仮に事実婚や内縁関係が解消されても受給資格は回復しない。つまり事実婚が解消されて以降も、場合によっては現在も、遺族年金を受給していれば不正受給に当たる可能性は高いのだ。

    問題視される「遵法精神の希薄さ」
    「週刊現代の報道によれば、元婚約者は『婚約したといっても、同居もせず、マンションのお互いの部屋を行き来するのも数えるほど。佳代さんとの間に肉体関係もありませんでした』と語ったといいます。生活を共にしていなかったとなると事実婚や内縁関係にあったとは言い難いのではないでしょうか。

     むしろ西村長官が問題視しているとすれば、詐欺罪が成立するか否かなどではなく、『主人の遺族年金でお互いの生活を賄う』『私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくない』などと綴った佳代さんの遵法精神の希薄さと、同居も肉体関係もないまま『事実婚』というキーワードで男性に生活費などの援助を促すという金銭的な依存体質なのではないでしょうか」(同前)

     遺族年金では詐欺罪は成立しないにしても、皇室と縁戚関係を結ぶにふさわしいのかは、大いに疑問が残る。

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