• No.209 豊臣秀長

    21/05/05 23:41:42

    人のお金を強奪してるから、窃盗罪はまぬがれないよ

    窃盗罪の場合、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法235条)。 懲役刑か罰金刑かで今後の影響が大きく変わりますが、初犯の場合は、軽い罰金刑の方が課される可能性があります。 ただし、初犯であっても、悪質なケースの場合、懲役の可能性もあるでしょう。

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