• No.25 柴田勝家

    21/04/21 15:31:52

    それは隣人のただの言い掛かりでは?
    隣人の敷地内に塀を設置するなら、半分でも費用の支払い義務はないよ。
    ただ、お互いの土地の境目に柵や塀を設置する場合は、費用の半分を持つことも必要になるけど、どんな仕様にするかは相談と合意の上でのこと。後々のトラブル防止の為に書面を交わす必要だよ。

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