• No.4 前田利家

    21/02/24 17:51:52

    自傷他害の恐れがあれば措置入院になる可能性はある。道路に飛び出したりしてるようならその時に警察に保護されたら23条通報で措置入院になる可能性が高い。
    そうじゃなければ主治医の判断で医療保護入院だろうけど、保護者じゃなければどちらにしても入院には出来ないから様子みとくしかできないだろうね。

  • No.8 島津義久

    21/02/24 18:03:08

    >>4
    今回は道路一歩手前だったので警察沙汰にはなりませんでしたが、主治医からの入院も可能性なのですね。

コメント

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返信コメント

  • No.12 前田利家

    21/02/24 18:07:50

    >>8
    主治医が入院加療が必要と判断したけど本人が入院拒否した場合は保護者同意の医療保護入院で入院させることは出来るけど、保護者(旦那さん)が入院させなくても良いってなるとそれも無理になっちゃう。1番いいのは本人が入院したいって言うことなんだけどね。

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