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<旧字体を使え>夫と義父が名付けに文句
21/01/31 15:04:05
は意見陳述で、涙ながらにこう陳述している。 「幼い頃から暴力を受けていた。お父さんは怒りっぽく、勉強ができないだけで問い詰める。小学校2年生の夏、塾の受講料が高いといい、自宅で勉強を教わることになりましたが地獄の日々でした。できないことがあれば頭を叩き『バカ』『アホ』と怒鳴るので何も頭に入って来ませんでした……」 このように被告人は娘に対し、暴言や体罰によって恐怖心を植え付け、長年性的虐待を繰り返していた。 ●「家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」 平穏な普通の家庭で、その時突然事件が起こったのではない。親による性的な行為は、子にとって到底受け入れがたいものだ。被告人である親の側は、長い時間をかけ、これを受け入れざるを得ない関係を構築してきた。 また子の側としても、自分が被害を訴えることにより、親が罪に問われることになれば、生活に大きな変化が生じる。こうしたことから性的虐待をすぐに他人に告白できないという現状もある。 先に触れた東京地裁であった監護者性交等の事件で、裁判長はこう指摘している。 「被害者は本来、健全な家族関係の中、心身ともに健全な成長を遂げるはずであったのにそれを踏みにじられた。また被害を打ち明けて家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」(判決文より) さらに監護者性交等罪の公判では、犯行の多くが自宅で行われているため、防犯カメラ映像などの証拠もなく、被害者の証言が立証の拠り所となる。そのためか、被害者と被告人の言い分が大きく異なることも特徴のひとつだ。 この東京地裁の事件で父親は、弁護人からの被告人質問の際、長年にわたる性的虐待を次のように否定している。 弁護人「小学5年生のころ、盆踊りの時期に娘さんの乳首をなめたことは?」 被告人「ありません」 弁護人「小学生の頃あなたにアダルトビデオを見せられたと言っていますが事実ですか?」 被告人「ありません」 弁護人「風呂で乳首を舐めた事実は?」 被告人「ありません」 これに加え、事件当時の性交については「娘を励ますため」だったとも述べており、検察官に懲役8年を求刑されたことを受け「執行猶予」 を求めてもいた。被害者と被告人の認識に大きなギャップがある。 ●監護者性交の背景に「長年にわたる主従関係」 現在、横浜地裁で開かれている同罪の公判でも、生理中の娘に対して性交したとして起訴されている父親は「(性器が)たってなかったので入らなかった。嫌がってるのに入るのかな」「血がついてたから少しは入ったのかな」「あまりにも可愛いから抱きしめようとしただけ」などと一貫性のない証言を続けた。 対する娘は「小学校に入ってぐらいから、いやらしいことをされている」「3年生の頃には、父親の行為が嫌で母親に助けを求めた」と供述しており、この事件でも両者の証言に大きな隔たりがみられる。性的虐待については証言を二転三転させた父親だったが、いっぽう暴力については「ベルトで頭を叩いたりしていた。頭はやめてと言われたので背中に……」と認めている。 長年にわたる性的虐待や、暴力や暴言などによる主従関係が形成された末になされた性交が、筆者の見てきた監護者性交等罪の現状だ。「懲役7年以下」という量刑相場は今後、変わっていくだろうか。
21/02/01 15:47:46
>>1 >対する娘は「小学校に入ってぐらいから、いやらしいことをされている」「3年生の頃には、父親の行為が嫌で母親に助けを求めた」と供述しており、 母親は何してたんだよ!!!
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No.1 主 内藤昌豊
21/01/31 15:04:05
は意見陳述で、涙ながらにこう陳述している。
「幼い頃から暴力を受けていた。お父さんは怒りっぽく、勉強ができないだけで問い詰める。小学校2年生の夏、塾の受講料が高いといい、自宅で勉強を教わることになりましたが地獄の日々でした。できないことがあれば頭を叩き『バカ』『アホ』と怒鳴るので何も頭に入って来ませんでした……」
このように被告人は娘に対し、暴言や体罰によって恐怖心を植え付け、長年性的虐待を繰り返していた。
●「家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」
平穏な普通の家庭で、その時突然事件が起こったのではない。親による性的な行為は、子にとって到底受け入れがたいものだ。被告人である親の側は、長い時間をかけ、これを受け入れざるを得ない関係を構築してきた。
また子の側としても、自分が被害を訴えることにより、親が罪に問われることになれば、生活に大きな変化が生じる。こうしたことから性的虐待をすぐに他人に告白できないという現状もある。
先に触れた東京地裁であった監護者性交等の事件で、裁判長はこう指摘している。
「被害者は本来、健全な家族関係の中、心身ともに健全な成長を遂げるはずであったのにそれを踏みにじられた。また被害を打ち明けて家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」(判決文より)
さらに監護者性交等罪の公判では、犯行の多くが自宅で行われているため、防犯カメラ映像などの証拠もなく、被害者の証言が立証の拠り所となる。そのためか、被害者と被告人の言い分が大きく異なることも特徴のひとつだ。
この東京地裁の事件で父親は、弁護人からの被告人質問の際、長年にわたる性的虐待を次のように否定している。
弁護人「小学5年生のころ、盆踊りの時期に娘さんの乳首をなめたことは?」 被告人「ありません」 弁護人「小学生の頃あなたにアダルトビデオを見せられたと言っていますが事実ですか?」 被告人「ありません」 弁護人「風呂で乳首を舐めた事実は?」 被告人「ありません」
これに加え、事件当時の性交については「娘を励ますため」だったとも述べており、検察官に懲役8年を求刑されたことを受け「執行猶予」
を求めてもいた。被害者と被告人の認識に大きなギャップがある。
●監護者性交の背景に「長年にわたる主従関係」
現在、横浜地裁で開かれている同罪の公判でも、生理中の娘に対して性交したとして起訴されている父親は「(性器が)たってなかったので入らなかった。嫌がってるのに入るのかな」「血がついてたから少しは入ったのかな」「あまりにも可愛いから抱きしめようとしただけ」などと一貫性のない証言を続けた。
対する娘は「小学校に入ってぐらいから、いやらしいことをされている」「3年生の頃には、父親の行為が嫌で母親に助けを求めた」と供述しており、この事件でも両者の証言に大きな隔たりがみられる。性的虐待については証言を二転三転させた父親だったが、いっぽう暴力については「ベルトで頭を叩いたりしていた。頭はやめてと言われたので背中に……」と認めている。
長年にわたる性的虐待や、暴力や暴言などによる主従関係が形成された末になされた性交が、筆者の見てきた監護者性交等罪の現状だ。「懲役7年以下」という量刑相場は今後、変わっていくだろうか。
No.21 織田信長
21/02/01 15:47:46
>>1
>対する娘は「小学校に入ってぐらいから、いやらしいことをされている」「3年生の頃には、父親の行為が嫌で母親に助けを求めた」と供述しており、
母親は何してたんだよ!!!
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