• No.6 竹中半兵衛

    21/01/20 11:43:21

    総労働時間と給与、賞与から最低時給を出して、基準より低ければ違法雇用です。
    また重要なことですが残業代、深夜割増は?給与明細に記載なければ違法行為です。ただ、給与明細見や雇用契約者を見ないとわかりませんが、三六協定を締結していたりしても、それを超えた残業代は請求できます。
    残業代は時給換算したものへ25%、深夜割増も25%割増です。

    ちなみに私は弁護士依頼及び労基に行って、2年分の未払い残業代が180万プラス遅延金があり全額回収しました。回収まで2ヶ月でした。弁護士費用は18万でした。去年からの法改正で遡って5年前まで請求できますよ。100%回収できるかと思います。

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