• No.1 陶晴賢

    21/01/20 09:04:38

    (略)

    21年1月15日までの1カ月半ほどでじつに計61製品から石綿が検出され、400万個近くの自主回収が発表された。これだけ多くの家庭用品から回収されるのは、石綿使用が原則禁止されて以降初めてのことだ。

     なぜ、これほど珪藻土製品に石綿が含まれる事態となっているのか。

     最初の堀木工所(略)の珪藻土製品は、大手建材メーカーだった段谷産業(02年自己破産)から01年に購入した建築材料「繊維強化セメント板」を貼り合わせたり、切ったりして販売。つまり、建材を転用した代物にすぎなかった。

     堀木工所が建材を購入した当時、クロシドライト(青石綿)やアモサイト(茶石綿)の重量比1%超の使用は禁じられていたものの、今回検出したクリソタイル(白石綿)の使用は禁じられておらず、「適法」だったのだ。ただし、石綿禁止の06年以降、改めて分析せずに“在庫処理”したことが問題となった。

     これに対し、ニトリやカインズ、不二貿易はいずれも中国の会社で製造された輸入品だ。各社は原因を「調査中」だとしている。

     そもそも珪藻土は、珪藻という「藻」が化石となって堆積(たいせき)したもの。一方、石綿は蛇紋石や角閃石のマグマが特殊な条件で水に冷やされてできたものだ。成り立ちが違い、珪藻土に石綿が入り込むことは考えにくい。

     そこで注目したいのが堀木工所だ。同社は石綿禁止前に購入した建材を珪藻土バスマットに転用していた。建材と珪藻土製品が似ていたものだったからだ。

     珪藻土バスマットなどの製品は、珪藻土に生石灰、紙パルプ(植物繊維)を混ぜるなどしてつくる。これは建材「けい酸カルシウム板」の製造そのもの。しかも建材の製造設備をそのまま使えるのだ。

     (略)中国は石綿使用を禁じていない。製造設備が転用できるとなれば、どうだろうか。

     かつて、石綿使用を推進した日本石綿協会を引き継ぐJATI協会が、石綿を含まない建材のリストを専用サイトで公表。石綿を含む事例が相次ぎ、16年に掲載中止に追い込まれたことがあった。(略)

    今回、石綿の使用を禁じていない中国で製造された以上、こうしたリスクがつきまとう。

     自主回収を発表した3社は「品質管理をしてきた」と強調する。ところが、石綿対策としては「日本の法令を順守する」などの一般的な契約規定はあったようだが、実質的に現地メーカーに“丸投げ”状態だった。

     事業会社ニトリの武田政則社長は昨年末の会見で「工場に対して、(石綿の)検査依頼が明確に行われていなかった」と認めた。カインズも同様だ。不二貿易は「工場から検査結果を取得し、含有なしという結果を確認済み」と回答したが、分析頻度や基準など詳細は不明だ。しかも3社は、原材料や製品の石綿について独自の検査を一度もしていなかった。

     厚労省は「ろくに調べもせずによくわかりませんでしたとなったら、改めて調査を求めることになる」と釘を刺す。コロナ禍の現地調査も容易ではないだろうが、徹底した原因究明を求めたい。

     今回の珪藻土製品に関連し、同省が最もおそれているのは輸入建材で石綿が検出されるのではないかということだ。

     実際、豪州では中国からの輸入建材に石綿が含まれる事例が相次ぎ、問題となった。その結果、輸入手続きで分析結果の提出を義務づけ、抜き打ち検査も積極的に行う。日本では、石綿禁止後の建築物の石綿調査が免除され、豪州のような輸入手続きもない。

     同省は「輸入品の石綿含有のチェックが十分にできていないのではないかと改めて認識した」(化学物質対策課)として、独自に輸入品を分析調査する方針。関連省庁と水際対策の検討も始めるという。

     海外では、子ども向けの製品からも石綿が検出されている。英国では、鑑識セットの玩具で指紋を採取する粉に、豪州ではクレヨンにそれぞれ含まれていた。いずれも中国で製造されたもので、タルク(滑石)に石綿が混ざっていた。

     米国では現在、ベビーパウダーに石綿が混入し、健康被害を受けたとして約2万件の損害賠償請求訴訟が起きている。日本でも同様にベビーパウダーを業務で使って中皮腫を発症し、労災認定を受けたケースがある。

     今回のような問題が起き続けると、一般住民の健康被害にもつながりかねない。

    (ジャーナリスト・井部正之)

    *週刊朝日オンライン限定記事

    https://dot.asahi.com/wa/2021011900044.html?page=1

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