- なんでも
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子ども名義の預貯金って、名義預金扱いになって
相続対象になることがあるっていうから
(子のお年玉も家計の主宰者に帰属するらしい)
お年玉を親が管理、使途の指定をしていたとしても
一概に罪になるとも言えないかも
まあそこの家々の考え方でいいんじゃないのかな
うちは子どもに任せてるけどあらかたタンス貯金になってる- 0
子ども名義の預貯金って、名義預金扱いになって
相続対象になることがあるっていうから
(子のお年玉も家計の主宰者に帰属するらしい)
お年玉を親が管理、使途の指定をしていたとしても
一概に罪になるとも言えないかも
まあそこの家々の考え方でいいんじゃないのかな
うちは子どもに任せてるけどあらかたタンス貯金になってる
21/01/08 12:18:12