生活保護の通報 へのコメント(No.43

  • No.43 島津義久

    21/01/01 09:27:48

    精神疾患で働けないから生活保護をもらってるのは不正受給ではありません。
    生活保護をもらっていたら友達と遊んではいけないという決まりはありません。
    養育費というのは、元妻に子どもの親権と養育権があるということ?
    精神疾患があって生活保護を受けている方が親権と養育権をもらうことはかなり難しい。
    親権と養育権をもらえるのは、旦那からのDVがある、旦那が不倫をして離婚することになった場合です。
    主は不倫略奪婚をしたのではないですか?

コメント

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返信コメント

  • No.48 松永久秀

    21/01/01 09:52:54

    >>43精神疾患が嘘で不正時給とは言っていません。生活保護をもらっているのに旦那から手渡しで現金をもらっていているのが不正時給だと思うんです。振り込みなら生活保護費も減額になるのに減額にならないために手渡しをしているのって悪質だと思います。遊ぶこともいけないくはないのでしょうけど遊ぶお金があるのなら生活費や子供のお金に回すべきだと思います。
    そもそも彼女が生活保護を受けているのは1年前とかだと思うんです。離婚は普通に成立していてます。

  • No.68 高橋紹運

    21/01/01 13:08:20

    >>43
    精神疾患があっても養育権も親権も取れるし、離婚した後に生活保護申請したなら母親側のままだよ。

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