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- 藤堂高虎
- 20/12/17 22:13:46
不妊治療で五つ子を妊娠し、胎児の数を減らす減胎手術を受けた際、医師のミスで一人も出産できなかったとして、大阪府内の女性と夫が府内の医療法人に慰謝料など約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。西川知一郎裁判長は、医師の手術手法の一部について「注意義務違反がある」と述べ、原告側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、55万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は、法人運営の病院で排卵誘発剤の投与を受け、2015年6月に五つ子を妊娠。医師(死去)から5人を産むのは困難で、2人を残す減胎手術を勧められ、同意した。
手術は妊婦の腹部から子宮内の胎児に針を刺し、薬を注入して心停止させる手法を採用。1回目の手術で4人が残ったため、3日後に再手術して2人に減らしたが、母体から不正出血が見られ、この2人も同9月に流産した。
今年1月の1審判決は「手術手法について医学的知見が確立されておらず、医師に過失は認められない」と判断したが、高裁は、再手術では通常なら数回で済む注射を約30回実施した上、海外の同種手術で主流の針より太いものを使っていたと指摘。「母体への危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くす義務に違反があった」とし、女性の精神的苦痛を認めて慰謝料の支払いを命じた。
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