- なんでも
- 北条氏綱
- 20/12/07 18:09:24
現在夫は68歳で、60歳まで会社員で40年間勤務し厚生年金に加入、妻は65歳で専業主婦、子供は独立。
2人だけで生計、65歳から年金を受給し夫が死亡した場合を考えてみましょう。年金は平均受給額で計算
・遺族厚生年金の支給要件と対象者とは?
まず、遺族厚生年金について、「支給要件」は老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、「対象者」は死亡した者によって生計を維持されていた妻ですので、この夫婦はこの遺族厚生年金の支給要件と対象者の条件を満たしています。
若い頃に独立した社長は、社会保険に加入してない個人事業主のままや、途中から社会保険に加入している人がいると思います。
逆に事業縮小で法人から個人事業主に変え社会保険を脱退した旦那さん、転職を繰り返した旦那は要注意!!
25年以上社会保険に加入してない場合があります。
・年金額は?
「夫婦とも健在」の場合、年金の平均受給額は、夫約15万円(老齢基礎年金の部分5万円、老齢厚生年金の部分10万円)と妻約5万円(老齢基礎年金)の合計約20万円となります。
 
「夫が死亡した場合」の妻の年金額は、本人の老齢基礎年金約5万円と夫の遺族厚生年金の部分約7.5万円(老齢厚生年金10万円×3/4)で、合計約12.5万円になります。従って、夫が死亡した場合の妻の年金額は、夫が健在のときの60%強となります。
↑、将来この基礎年金の部分は専業主婦は半額もしくは0円になるとも言われています。
半額で10万、0円で7.5万
これって生活できるの??
初任給の独身の人より生活厳しいじゃん。
あくまでも平均なので、平均年収以下の所得の旦那さんや、社会保険に加入してない時期があった旦那さんの専業主婦はもっと最悪な状態になります。
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