• No.73 古田織部

    20/11/30 22:00:24

    詐欺の故意は立証困難
    詐欺罪の故意ですが、特に借りパクにおいては、立証が困難と言われます。
    故意というのは、内心の状態ですから、本来は、本人以外にはわからないものです。そのため、刑事手続等においては、故意を裏付ける客観的証拠が必要です。
    例えば、「借用証を書かなかったこと」が、返済するつもりがなかったことの証拠になるのではと思われるかも知れません。
    しかし、友人との金銭の貸し借りにおいて、借用書等を書かないことも珍しくはないので、それだけで故意があったと判断することはできないのです。
    もっとも、多くの友人からお金を借りていて、一度も返したことがなく、しかも収入も資産もなく返済能力がないなどの一連の事実事情がある場合には、その各事実が、最初から返すつもりがなかったことを裏付ける証拠と評価され、詐欺の故意ありとされるケースもありえます。

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