• No.123

    P700i

    06/03/14 22:17:49

    情報によると、事前に期日変更の申し立てしたけど、却下されたみたいだね。
    となれば、弁論欠席というのは、ほめられたやり方ではないにしても、やむをえない選択肢
    だったのかなあ、という気もする。
    就任したのが1週間前。これじゃ、準備はとても間に合わない。検察官の意見は読めても、
    記録を検討して、反論を書く時間はとてもない。
    期日変更を申し立てたが却下された。ここで自分が出廷したら、何も言えないまま結審
    されかねない。でも、自分が出廷しなければ、殺人事件である以上弁護人抜きで公判を
    開くことが出来ず、裁判所は次回期日を指定するしかなくなる。

    検察官の意見に対する効果的な反論をするには、今日の公判をすっぽかすしかなかった。

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