• No.104 上杉謙信

    20/10/19 09:23:46

    >>103
    道路交通法第38条の2では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と規定されています。

  • No.109 真田幸隆

    20/10/19 19:30:56

    >>104
    横断してる時はでしょ
    道路を横断しようと左右確認してる状況ならいちいち止まらないけど。

コメント

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返信コメント

  • No.110 上杉謙信

    20/10/19 19:33:14

    >>109
    当たり前でしょ笑
    渡ってるのに止まらずに跳ね飛ばす気?

  • No.111 島津義久

    20/10/19 20:16:25

    >>109
    止まれよ

  • No.112 滝川一益

    20/10/19 20:35:39

    >>109
    渡ろうと左右確認してるということは、渡りたいという事で、横断歩道を横断しようとする歩行者がいるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その横断を妨げないようにしなければならないとされているんだから、止まらなくちゃいけないよ?

  • No.120

    ぴよぴよ

  • No.121 片倉小十郎井伊直政

    20/10/20 08:21:14

    >>109あ、ごめん。横断歩道がないところではってことね。私も止まらないわ。横断歩道ちゃんと渡りなよと思いながらスルーする。

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