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>>33 婚約破棄とは
婚約破棄とは、有効に成立した婚姻の予約を、法律上正当な事由もなく、履行しないことをいいます。婚約破棄といえるためには、まず婚約(婚姻の予約)が成立していなければなりません。そのうえで、婚約を「不当に」破棄したといえなければなりません。それぞれについて微妙な判断を必要とする場合が多く、約束を破った人と破られた人では、言い分に差が出る場合が多いです。その一つの理由といえることは、婚約は一つの契約であるにもかかわらず、事柄の性質上及び日本の文化上、契約書を交わすことがほとんどないことにあります。
婚約の成立
婚約(婚姻予約)とは、将来適法な結婚をすることを目的とする身分法上の契約であり、「婚姻の予約」のことをいいます。婚約は、当事者に意思能力さえあれば、口約束でも有効に成立します。
判例上は、婚約は当事者間において将来婚姻することを約束することで成立するもので、特別の方式は必要でないとされています。結婚することを周囲に打ち明けていなくても、婚約は有効に成立します。
ただ、当事者間で有効に婚姻の約束がなされていたとしても、それを契約書にしていないことが一般的であり、その事実を外部的に証明することは極めて困難です。また、婚約するのに、ことさらに「婚約する」と表現することは稀で、むしろ、成り行き上既成事実を積み重ねた結果、お互いに婚約を自覚することの方が多いと思います。
加えて、恋愛関係にある男女間では、通常、愛情表現として「将来一緒になろう(結婚する)」という言葉が使われることも多いと思います。そうした言葉にいちいち法律上の「婚約」の意味を見出すことはできません。
そこで、婚約が破棄・解消されたので慰謝料を請求するといった場合などには、ただ恋愛関係にある男女間の単なる口約束だけでは婚約の成立とみられないことが多く、婚約の成立を主張するには、公然性と客観性が要求されます。
結納が交わされたり、結婚式場の予約をしたりしていれば、当事者の婚約の意思が公然かつ客観的に認められるとして、婚約の成立があったと言えます。なお、単に、性的関係を伴う共同生活(同棲)があっても、直ちに婚約が成立していることにはなりません。
婚約の成立を推定させる事実とは
結納、結婚式場の予約、婚約指輪の授受、双方の両親との面会、新居の購入、妊娠、継続した性的関係などの事実関係を総合的に判断して決せられます。
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20/10/01 19:12:34