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20/08/12 17:18:58
未成年と飲酒、セックスは駄目でしよう。 青少年健全育成条例違反
20/08/12 19:12:44
>>18 青少年健全育成条例違反って何? 初めて聞いた、そんなのあるの?
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古トピの為、これ以上コメントできません
20/08/12 21:36:12
>>29 青少年保護育成条例について (1) 規制の内容 青少年保護育成条例の規制内容は、 青少年の深夜外出の制限 青少年の深夜営業施設への立ち入り制限 青少年への有害図書販売の禁止 青少年への有害がん具(大人のおもちゃやバタフライナイフ等)の販売禁止 青少年が着用した下着の買受の禁止 青少年とのみだらな性行為(一般に淫行といいます)の禁止 などがあげられます。 (2) 淫行条例の罰則 青少年とみだらな性行為(淫行)をした場合、罰則として、2年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらせます。 なお、お金を払って青少年と性行為(淫行)をした場合、青少年保護育成条例ではなく、より重い児童買春の罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)に問われます。 児童買春は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する重い罪です。なお、青少年が13歳未満だと、強制わいせつや強制性交等罪という重罪になります。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.18 上杉謙信
20/08/12 17:18:58
未成年と飲酒、セックスは駄目でしよう。
青少年健全育成条例違反
No.29 富士山
20/08/12 19:12:44
>>18
青少年健全育成条例違反って何?
初めて聞いた、そんなのあるの?
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.31 上杉謙信
20/08/12 21:36:12
>>29
青少年保護育成条例について
(1) 規制の内容
青少年保護育成条例の規制内容は、
青少年の深夜外出の制限
青少年の深夜営業施設への立ち入り制限
青少年への有害図書販売の禁止
青少年への有害がん具(大人のおもちゃやバタフライナイフ等)の販売禁止
青少年が着用した下着の買受の禁止
青少年とのみだらな性行為(一般に淫行といいます)の禁止
などがあげられます。
(2) 淫行条例の罰則
青少年とみだらな性行為(淫行)をした場合、罰則として、2年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらせます。
なお、お金を払って青少年と性行為(淫行)をした場合、青少年保護育成条例ではなく、より重い児童買春の罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)に問われます。
児童買春は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する重い罪です。なお、青少年が13歳未満だと、強制わいせつや強制性交等罪という重罪になります。