• No.12 上杉景勝

    20/08/01 17:37:47

    猫は物だから器物破損
    しかも他人の敷地に放置したほうが悪いから、損害賠償請求すらできないのが一般常識
    でもそういう常識通じなそうだから、1万渡してお終い
    それでも難癖つけるなら警察に相談

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