• No.21 古田織部

    20/08/01 18:01:46

    着替えの時間は労働時間に含まれます。
    労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです。 平成12年3月に最高裁が判決を出した「三菱重工長崎造船所事件」でも最高裁は、作業服等への着替えは使用者が従業員に対して義務付けているのだから、特段の事情がない限りは、こうした時間は労働時間に当たるという判決を下しています。 会社側から「始業前に準備を整えておくのは、社会人としては当たり前のこと」「他のみんなもやっているんだから」などといわれると、思わず「そうだな」と納得してしまいそうになりますが、実はこれらはワークルールに違反しているのです。

    だそうです。

    納得いかないけどね。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。