• No.89 あんみつ

    20/08/01 18:27:39

    病院と温泉施設はとんだ災難だ。

    新型コロナウイルスに感染して入院中の中等症患者が施錠してあった病棟のドアをこじ開け、病院から抜け出した上、温泉施設でのんびり入浴していた。

    40代の男性は、今月16日から羽生総合病院(埼玉県羽生市)に入院していた。7月30日夜9時ごろ、医師の許可がないのに無断で病院を抜け出し、タクシーに乗って春日部市の自宅に帰ってしまった。男性は家に入ろうとしたが、奥さんが拒絶。車の鍵を渡され、仕事関係の施設で一夜を明かした。
    翌31日、男性は車で約1時間かけて川越市内の温泉施設「小江戸 はつかり温泉」まで出掛け、汗を流し、午前9時から10時まで約1時間滞在している。温泉施設の従業員がこう説明する。

    「感染防止対策を実施した上で営業をしているので、体温が37・5度以上のお客さんはお断りしています。その男性が入店する時も体温を測らせてもらいましたが、36・5度でした。保健所から感染者が利用していたことを聞き、館内を消毒しました」

    男性は温泉施設から出てきたところを警察に保護された。男性は長期の入院生活が耐えられなくなり、重度の肺炎だったが、何度も外出しようとしていた。
    「退院したい」と病院側にわがままを言っていたが、肺炎の症状がみられ、看護師がもう少し入院を続けるよう説得していたという。現在は別の病院に入院している。

    男性は勤務先にも立ち寄っていて
    「仕事をしないと業績悪化の恐れがあった」と話しているという。

    ■損害賠償金は取れるのか?

    県の感染症対策課の担当者がこう言う。

    「川越に仕事に関連するところがあり、温泉施設を利用したのはシャワーを浴びるためだったそうです。病院から連絡を受けた奥さんが、最寄りの警察署に行方不明者届を出したそうです。車で移動していることは分かっていたので、捜査員が車種とナンバーから温泉施設の駐車場で車を発見し、男性がいることを突き止めました。温泉施設は日頃から感染症対策をきちんとやっているところですし、濃厚接触者は確認されていません。
    男性患者が利用した後、消毒など適切な対応をされていますので、営業を続けても問題ありません」

    この先、万が一、温泉施設の従業員や他の利用客の感染が分かったら、損害賠償金は取れるのか。山口宏弁護士がこう言う。

    「接触することで他の人に感染させるかもしれないという認識とそれでも構わない、これしか感染ルートが考えられないということになれば、傷害罪にあたる可能性があり、損害賠償請求ができます。賠償額は被害者の収入により、入院中に稼げたはずの金額がそのままカウントされます。
    それに加え、精神的損害として慰謝料は100万円ほどになるかもしれません。施設側も発熱している方はお断りと表示しているでしょうし、それを『何ともありません』といって入館しているわけですから、感染者が出たら偽計業務妨害になります。仮に感染者が出なくても、そういった行為をすること自体、それで風評被害が出てお客さんが来なくなるので、損害賠償の対象になります」

    やることがかなり悪質で、リッパな犯罪行為だ。

コメント

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返信コメント

  • No.94 毛利元就

    20/08/01 18:59:20

    >>89
    医療従事者達やその他色々な人たちの手を煩わすなよ
    本当こういう奴にかぎって軽症なんだわ
    奥さんも車の鍵渡すって何

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