寛平
去年2月、名古屋市中区で知人女性に暴行を加え死亡させ、遺体を遺棄したなどの罪に問われている女2人の裁判で、名古屋地裁は13日、傷害致死罪については無罪を認め、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
門田典子被告(38)と石川一代被告(35)は去年2月、中区にある石川被告の自宅で、知人の犬飼幸子さん(当時31)に暴行を加え死亡させ遺体を愛知県豊田市内の山林に遺棄。口座から現金を引き出した罪に問われています。いずれも起訴内容を一部否認していました。
この日の判決公判で、名古屋地裁は、傷害致死罪について「暴行の時期や死因の外傷性脳障害となった時期などについて証拠が不十分」として2人を無罪としました。一方、死体遺棄や窃盗の罪については成立するとして、石川被告に懲役2年8か月、門田被告に懲役2年、いずれも執行猶予4年の判決を言い渡しました。 https://www.ctv.co.jp/news/articles/idcjhw2r3o3ap9xe.html
古トピの為、これ以上コメントできません
件~件 ( 全0件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
まだコメントがありません