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入社1年目の息子、付き合った上司が妊娠
20/06/17 11:17:37
身内で未納者がいる場合は、お子さんが公務員試験を受ける前に支払い可能分だけでも絶対に払った方が良い。 主のお子さんが新卒公務員になったときには、できるだけ早めに猶予分の支払いをすれば大丈夫じゃないかな? 猶予分を支払わず滞納し続けると障害年金が出ないとか公務員だと出世に関わるとかあるよ。
20/06/17 11:19:35
>>32 猶予されたという事は滞納ではないよね?
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No.32 羅門
20/06/17 11:17:37
身内で未納者がいる場合は、お子さんが公務員試験を受ける前に支払い可能分だけでも絶対に払った方が良い。
主のお子さんが新卒公務員になったときには、できるだけ早めに猶予分の支払いをすれば大丈夫じゃないかな?
猶予分を支払わず滞納し続けると障害年金が出ないとか公務員だと出世に関わるとかあるよ。
No.34 嘉慶
20/06/17 11:19:35
>>32
猶予されたという事は滞納ではないよね?
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