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<相続>疎遠にしていた祖母、会いに来いと
20/05/29 14:40:33
「#さよなら安倍総理」「#辞めるなら今だぞ安倍晋三」というハッシュタグが削除される可能性はない。 なぜならば刑法230条の2第3項で「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めてあるからだ。 すなわち、公務員に対する批判、糾弾は言論の自由として保障されている。 さて、「#さよなら安倍総理」「#辞めるなら今だぞ安倍晋三」というハッシュタグはその内容が内閣総理大臣としての資質や品位に関するものでないことが明らかな場合、即ち、体形、身体障碍といった類のものでない限り削除されることはないと考えるのが妥当である。
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No.1 山城守
20/05/29 14:40:33
「#さよなら安倍総理」「#辞めるなら今だぞ安倍晋三」というハッシュタグが削除される可能性はない。
なぜならば刑法230条の2第3項で「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めてあるからだ。
すなわち、公務員に対する批判、糾弾は言論の自由として保障されている。
さて、「#さよなら安倍総理」「#辞めるなら今だぞ安倍晋三」というハッシュタグはその内容が内閣総理大臣としての資質や品位に関するものでないことが明らかな場合、即ち、体形、身体障碍といった類のものでない限り削除されることはないと考えるのが妥当である。
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