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最近のディズニー、予算いくら必要?
20/05/22 12:48:33
種苗法改正の目的はなんとなくわかった ちょっと疑問点があるんだけれど、わかる人いるかな? 日本の農家の多くは収穫した作物から取った種でまた次の作物を作る いわゆる自家増殖を行っている 種苗法が改正されるとこれが制限されることになって 農家の負担増になるらしいけれど対応策は考えられているの? あと、日本の品種が海外へ流出することが問題なのはよくわかったけど 逆に海外で権利を持っている品種を日本で栽培する際の足かせにはならないの? 法改正によって日本が得る利益と損失の収支はどの程度と見込まれているの? 物事にはプラスとマイナスの両面があって判断は難しいけれど マイナス面の議論が十分になされているのかちょっと不安を感じた だれか詳しい人がいたら教えてくれると嬉しい。
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古トピの為、これ以上コメントできません
ぴよぴよ
20/05/22 13:51:43
>>37 自家増殖は禁止されてないよ。 ブランド農産物とか特殊な作物(今までにも許諾料を取ってたようなやつ)も許諾料を払えば直増殖OKだよ。 農林水産省 公式サイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html Q.自家増殖は一律禁止になりますか。 自家増殖は一律禁止になりません。 現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。 改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。 Q.自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。 現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。 自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し登録された登録品種のみです。登録品種の自家増殖の許諾は、農家の事務負担が増えないように、団体がまとめて受けることもできるようにします。また、普及を前提に品種を開発している登録品種の許諾の条件は、コストや事務負担を含め、農業者の営農に支障となるものとはなり得ません。 Q.農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。 在来種(地域の伝統品種)を含め、農業者が今まで利用していた一般品種は今後とも許諾も許諾料も必要ありません。 一般品種を新たに登録することはできません。仮に一般品種と知りながら、品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性があります。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.37 正元
20/05/22 12:48:33
種苗法改正の目的はなんとなくわかった
ちょっと疑問点があるんだけれど、わかる人いるかな?
日本の農家の多くは収穫した作物から取った種でまた次の作物を作る
いわゆる自家増殖を行っている
種苗法が改正されるとこれが制限されることになって
農家の負担増になるらしいけれど対応策は考えられているの?
あと、日本の品種が海外へ流出することが問題なのはよくわかったけど
逆に海外で権利を持っている品種を日本で栽培する際の足かせにはならないの?
法改正によって日本が得る利益と損失の収支はどの程度と見込まれているの?
物事にはプラスとマイナスの両面があって判断は難しいけれど
マイナス面の議論が十分になされているのかちょっと不安を感じた
だれか詳しい人がいたら教えてくれると嬉しい。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.39
No.40
No.41 保元
20/05/22 13:51:43
>>37
自家増殖は禁止されてないよ。
ブランド農産物とか特殊な作物(今までにも許諾料を取ってたようなやつ)も許諾料を払えば直増殖OKだよ。
農林水産省 公式サイト
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.html
Q.自家増殖は一律禁止になりますか。
自家増殖は一律禁止になりません。
現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。
改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。
Q.自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。
現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。
自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し登録された登録品種のみです。登録品種の自家増殖の許諾は、農家の事務負担が増えないように、団体がまとめて受けることもできるようにします。また、普及を前提に品種を開発している登録品種の許諾の条件は、コストや事務負担を含め、農業者の営農に支障となるものとはなり得ません。
Q.農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。
在来種(地域の伝統品種)を含め、農業者が今まで利用していた一般品種は今後とも許諾も許諾料も必要ありません。
一般品種を新たに登録することはできません。仮に一般品種と知りながら、品種登録した場合には、種苗法第68条(詐欺の行為の罪)により罰せられる可能性があります。