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>>240なお、当時現着した警察官の行為も許し難いものです。
2019年5月8日午前10時15分ごろに発生した大津市交差点での交通事故において、交通事故の事情を聴く前に運転者両名を現行犯逮捕を行った警察の行動(読売新聞2019年5月9日朝刊1面)は不適法である。なぜならば、このような交通事故では、目撃者の証言、事故当事者の証言、ドライブレコーダーの映像を確認しなければ、過失の存否が明らかでない場合が多いからである。
さて、現行犯逮捕は刑事訴訟法212条に規定されている。
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」(刑事訴訟法212条)
「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。」(同条2項各号)
さて、警察官が現場到着したばかりで、過失の存否が明らかでない状況では、「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」とは、到底言えない。
このような場合、道路交通法72条2項に則り、事故当事者を現場に留まらせるだけで良かったのである。
然る後、ドライブレコーダーその他で事故の状況を確認し、過失が明らかな者(本件では右折車の運転者)を現行犯逮捕すれば良いのである。
もっとも、直進車の運転者はすぐに釈放されているが、警察官の行動が不適法であることに変わりはない。
当該警察官の行為は特別公務員職権濫用罪(194条)に当り、絶対に罰せられなければならない。- 0
20/01/25 19:38:48