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年収400万だとどんな生活?
20/01/25 19:06:16
>>238「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出 るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁) さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。 直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。 以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。 また、貴君が適示した直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法二百三十条の二 2項)に該当せず、また、同1項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」に該当しないこと、明明白白であり、本発言は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる。
20/01/25 19:11:09
>>239ああいう暴言吐く奴なんて訴えられればいいのにね 直進者かわいそうに
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古トピの為、これ以上コメントできません
20/01/25 19:38:48
>>240なお、当時現着した警察官の行為も許し難いものです。 2019年5月8日午前10時15分ごろに発生した大津市交差点での交通事故において、交通事故の事情を聴く前に運転者両名を現行犯逮捕を行った警察の行動(読売新聞2019年5月9日朝刊1面)は不適法である。なぜならば、このような交通事故では、目撃者の証言、事故当事者の証言、ドライブレコーダーの映像を確認しなければ、過失の存否が明らかでない場合が多いからである。 さて、現行犯逮捕は刑事訴訟法212条に規定されている。 「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」(刑事訴訟法212条) 「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。」(同条2項各号) さて、警察官が現場到着したばかりで、過失の存否が明らかでない状況では、「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」とは、到底言えない。 このような場合、道路交通法72条2項に則り、事故当事者を現場に留まらせるだけで良かったのである。 然る後、ドライブレコーダーその他で事故の状況を確認し、過失が明らかな者(本件では右折車の運転者)を現行犯逮捕すれば良いのである。 もっとも、直進車の運転者はすぐに釈放されているが、警察官の行動が不適法であることに変わりはない。 当該警察官の行為は特別公務員職権濫用罪(194条)に当り、絶対に罰せられなければならない。
20/02/13 15:14:10
>>240左様左様。そもそも、碌に道路交通法や判例、自動車の停止距離等々の知見や統計も調べずに直進車両運転者の過失を云々する等、片腹痛し。
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No.239 山城守
20/01/25 19:06:16
>>238「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
また、貴君が適示した直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法二百三十条の二 2項)に該当せず、また、同1項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」に該当しないこと、明明白白であり、本発言は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる。
No.240 匿名
20/01/25 19:11:09
>>239ああいう暴言吐く奴なんて訴えられればいいのにね
直進者かわいそうに
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.241 山城守
20/01/25 19:38:48
>>240なお、当時現着した警察官の行為も許し難いものです。
2019年5月8日午前10時15分ごろに発生した大津市交差点での交通事故において、交通事故の事情を聴く前に運転者両名を現行犯逮捕を行った警察の行動(読売新聞2019年5月9日朝刊1面)は不適法である。なぜならば、このような交通事故では、目撃者の証言、事故当事者の証言、ドライブレコーダーの映像を確認しなければ、過失の存否が明らかでない場合が多いからである。
さて、現行犯逮捕は刑事訴訟法212条に規定されている。
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」(刑事訴訟法212条)
「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。」(同条2項各号)
さて、警察官が現場到着したばかりで、過失の存否が明らかでない状況では、「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」とは、到底言えない。
このような場合、道路交通法72条2項に則り、事故当事者を現場に留まらせるだけで良かったのである。
然る後、ドライブレコーダーその他で事故の状況を確認し、過失が明らかな者(本件では右折車の運転者)を現行犯逮捕すれば良いのである。
もっとも、直進車の運転者はすぐに釈放されているが、警察官の行動が不適法であることに変わりはない。
当該警察官の行為は特別公務員職権濫用罪(194条)に当り、絶対に罰せられなければならない。
No.251 山城守
20/02/13 15:14:10
>>240左様左様。そもそも、碌に道路交通法や判例、自動車の停止距離等々の知見や統計も調べずに直進車両運転者の過失を云々する等、片腹痛し。