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>>238「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
また、貴君が適示した直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法二百三十条の二 2項)に該当せず、また、同1項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」に該当しないこと、明明白白であり、本発言は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる。- 0
20/01/25 19:06:16