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>>225
「疑わしきは罰せず」って書いた方がわかり
易かったかも。
証拠によってあったともなかったとも確信出来ない場合は、被告人に有利な方向で決定しなければならないという事。
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>>225
「疑わしきは罰せず」って書いた方がわかり
易かったかも。
証拠によってあったともなかったとも確信出来ない場合は、被告人に有利な方向で決定しなければならないという事。
19/12/15 22:25:24