コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.227 天承

    19/12/15 22:25:24

    >>225
    「疑わしきは罰せず」って書いた方がわかり
    易かったかも。
    証拠によってあったともなかったとも確信出来ない場合は、被告人に有利な方向で決定しなければならないという事。


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