心斎橋通り魔事件で最高裁が上告棄却 無期懲役が確定 裁判員の死刑判決破棄は5件目

  • なんでも
  • 建保
  • 19/12/05 17:01:21
大阪・心斎橋で2人が殺害された通り魔事件の裁判で、最高裁は検察側と被告側双方の上告を棄却する判決を言い渡しました。

 住所不定、無職の礒飛京三被告(44)は2012年6月、心斎橋の路上で音楽プロデューサーの南野信吾さん(当時42)と飲食店経営の佐々木トシさん(当時66)を包丁で何度も刺して殺害した罪に問われています。一審、大阪地裁の裁判員裁判は死刑判決を言い渡しましたが、二審の大阪高裁は死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡し、検察側、被告側がともに上告していました。

 12月2日の判決で最高裁は「2人の生命が奪われた結果は極めて重大」とした一方、「覚せい剤中毒後遺症による幻聴が一因になったことや、場当たり的な犯行だったことも否定できず、無期懲役判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは言えない」として双方の上告を退けました。

 これで無期懲役の判決が確定することになります。裁判員裁判での死刑判決が破棄され、無期懲役判決が確定するのは5件目です。

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ママ達の声

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    • 19/12/15 19:34:18
    心斎橋通り魔事件の最高裁判決についてはこちらのサイト(https://9302.teacup.com/hougakumemo/bbs)でも、絶賛議論中です。

    • 0
    • 19/12/06 21:25:03
    >>13本当に変ですよね。小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也って。変というより、健全な社会常識がないというべきか。
    被告人の自由意志により招来した覚醒剤による幻聴が何故減軽事由となるのか、詳しく糾問したいくらいです。

    • 0
    • 19/12/06 21:17:15
    変なのきた

    • 0
    • 19/12/06 20:58:56
    >>11貴見を支持する。
    本件に関わった不埒なる裁判官、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也については、国民審査で罷免すべきである。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」( http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf  令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。
    あまつさえ、このような判例変更というべき判断を小法廷で軽々に行った小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也は即刻退官すべきだ。
    小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続ける等、言語道断である。
    即刻の退官を強く望む。
    万一小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続けることあらば、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」(日本国憲法79条2項)及び「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」(同3項)に従い、諸君の手で罷免されんことを願う。

    • 0
    • 19/12/06 20:42:51
    覚せい剤中毒後遺症による幻聴が一因
    って、覚醒剤やるのが悪いんじゃん
    覚醒剤は不可抗力かよ
    自分から使って他人をあやめて覚醒剤の
    せいだから、責任は問えない?
    意味不明

    • 3
    • 19/12/06 20:40:17
    >>9そうだよね。
    まだ通知来たことないけど、私もそう言って断ろうかな。

    • 1
    • 19/12/06 20:34:58
    意味ないので。
    って理由で断っていーかな。

    • 1
    • No.
    • 8
    • 山城守

    • 19/12/06 20:33:40
    >>7歴代裁判官が積み重ねた法解釈の歴史(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)を小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が小法廷で軽々に覆したことには何か意見はありませんか。
    裁判員裁判が覆ることよりも、被告人の自由意志により招来した覚醒剤中毒による幻聴を減軽事由と小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断の方が余程問題でしょう。
    諸君はそのことを全く議論していないようですが。

    • 0
    • 19/12/06 19:54:49
    裁判員制度の意味ないね
    裁判員さんの時間を無駄にしてる

    • 6
    • No.
    • 6
    • 山城守

    • 19/12/06 19:38:52
    「法律審」、「誠実」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)、「公正」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/ikegami/index.html 池上政幸)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yamaguchi/index.html 山口厚)、「正義」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/kizawa/index.html 木澤克之)、「健全な社会常識」(出典同じ)「適正妥当な法の解釈及び適用」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/miyama/index.html 深山卓也)という言葉の意味について真摯に議論してみたいと心底から思っています。

    被告人の自由意志により招来した覚醒剤中毒による幻聴を減軽事由とすることのどこに「誠実」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)、「公正」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/ikegami/index.html 池上政幸)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yamaguchi/index.html 山口厚)、「正義」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/kizawa/index.html 木澤克之)、「健全な社会常識」(出典同じ)「適正妥当な法の解釈及び適用」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/miyama/index.html 深山卓也)があるのか、全く微塵も理解できない。
    「法律審」、「誠実」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)、「公正」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/ikegami/index.html 池上政幸)(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yamaguchi/index.html 山口厚)、「正義」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/kizawa/index.html 木澤克之)、「健全な社会常識」(出典同じ)「適正妥当な法の解釈及び適用」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/miyama/index.html 深山卓也)という言葉の意味について真摯に議論してみたい

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    • No.
    • 5
    • 山城守

    • 19/12/06 14:34:07
    >>1裁判員裁判の結論を覆すこと自体は必ずしも民意の否定ではないが、問題はもっと他にある。それは歴代の裁判官たちが積み重ねた法解釈の歴史をも小法廷で軽々に覆したことだ。
    本件に関わった不埒なる裁判官、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也については、国民審査で罷免すべきである。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf 令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。
    あまつさえ、このような判例変更というべき判断を小法廷で軽々に行った小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也は即刻退官すべきだ。
    小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続ける等、言語道断である。
    即刻の退官を強く望む。
    万一小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続けることあらば、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」(日本国憲法79条2項)及び「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」(同3項)に従い、諸君の手で罷免されんことを願う。

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    • 19/12/06 14:32:22
    >>1
    同感

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    • 19/12/06 14:32:12
    >>1
    同感

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    • No.
    • 2
    • 山城守

    • 19/12/06 14:30:40
    本件に関わった不埒なる裁判官、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也については、国民審査で罷免すべきである。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf 令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。
    あまつさえ、このような判例変更というべき判断を小法廷で軽々に行った小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也は即刻退官すべきだ。
    小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続ける等、言語道断である。
    即刻の退官を強く望む。
    万一小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続けることあらば、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」(日本国憲法79条2項)及び「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」(同3項)に従い、諸君の手で罷免されんことを願う。

    • 0
    • 19/12/05 17:20:14
    もう裁判員裁判要らない。判決ひっくり返すならあの時間を返せだよね。
    もうコンピュータに判例入れて検索したらこの刑期でってのにしたら?裁判官要らない。

    • 14
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