心斎橋通り魔事件で最高裁が上告棄却 無期懲役が確定 裁判員の死刑判決破棄は5件目

匿名

建保

19/12/05 17:01:21

大阪・心斎橋で2人が殺害された通り魔事件の裁判で、最高裁は検察側と被告側双方の上告を棄却する判決を言い渡しました。

 住所不定、無職の礒飛京三被告(44)は2012年6月、心斎橋の路上で音楽プロデューサーの南野信吾さん(当時42)と飲食店経営の佐々木トシさん(当時66)を包丁で何度も刺して殺害した罪に問われています。一審、大阪地裁の裁判員裁判は死刑判決を言い渡しましたが、二審の大阪高裁は死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡し、検察側、被告側がともに上告していました。

 12月2日の判決で最高裁は「2人の生命が奪われた結果は極めて重大」とした一方、「覚せい剤中毒後遺症による幻聴が一因になったことや、場当たり的な犯行だったことも否定できず、無期懲役判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは言えない」として双方の上告を退けました。

 これで無期懲役の判決が確定することになります。裁判員裁判での死刑判決が破棄され、無期懲役判決が確定するのは5件目です。

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