【大阪】ミナミ通り魔、無期確定へ 一審の死刑の破棄維持、最高裁

匿名

匿名

19/12/02 15:47:42

12/2(月) 15:13

大阪の繁華街・ミナミで2012年、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして、殺人罪などに問われた、礒飛京三被告(44)の上告審判決で最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は2日、検察、被告側双方の上告を棄却した。一審裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした二審大阪高裁判決が確定する。

裁判員裁判の死刑判決が二審で無期懲役に減軽されたケースは裁判員制度が始まって以降、この事件を含めて5件あり、これで全て二審判断が維持されたまま最高裁で確定することになる。

コメント

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  • No.1 寛永

    19/12/02 15:54:52

    このクソクズ野郎

  • No.2 延文

    19/12/02 15:55:36

    最近の司法はあまりにもおかしい

  • No.3 興国

    19/12/02 15:59:53

    裁判員制度って本当に必要なのかな?

  • No.4 餓鬼

    19/12/02 17:19:49

    さっさと死刑にするべきだと思う。

  • No.5 永保

    19/12/02 17:42:47

    わざわざ忙しい人達呼びつけて実施する裁判員裁判の意味って何なのかね

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  • No.6 天元

    19/12/02 17:46:02

    今日ニュースで、殺された被害者の方のお子さんがパパをかえしてほしいって絵と共に書いてあったのを見た。
    パパに子供達が抱きついていってて、それを後ろでお母さんが座りながら微笑んで見ている絵だった。
    胸が締め付けられたわ。。

  • No.7 天平

    19/12/02 17:50:23

    刑務所の生活費って国の予算から出てるから税金だよね。無期懲役なら延々とこの被告に税金使われるんだ!!

  • No.8 文保

    19/12/02 19:59:56

    >>4
    しにたい、し刑になりたかったからころしたの言葉と、どうして裁判官が無期懲役にしたのか良く考えてみたら分かるはずだよ
    遺族は辛いと思うけど…。

    しにたいけど自分ではしねない。
    ひとをころせばし刑になる、よし無差別に。って同じ考えで無差別の犯罪者が増えないように犠牲者が増えないように敢えて無期懲役にし獄中で生きさせる。

  • No.9 匿名

    19/12/02 20:50:26

    裁判員裁判って刑軽くするためにあるのか?

  • No.10 山城守

    19/12/18 13:53:43

    本件に関わった不埒なる裁判官、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也については、国民審査で罷免すべきである。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf 令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。
    あまつさえ、このような判例変更というべき判断を小法廷で軽々に行った小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也は即刻退官すべきだ。
    万一小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也が法曹の席を汚し続けることあらば、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」(日本国憲法79条2項)及び「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」(同3項)に従い、諸君の手で罷免されんことを願う。

  • No.11 山城守

    19/12/18 13:54:54

    >>1それは小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也も含みますか。

  • No.12 山城守

    19/12/18 17:14:53

    >>9本件は裁判員裁判云々ではなく、被告人の自由意思により招来した覚醒剤中毒による幻聴を減軽事由としたことが問題であろう。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」( http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf  令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。

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