• No.9 匿名

    19/12/02 20:50:26

    裁判員裁判って刑軽くするためにあるのか?

  • No.12 山城守

    19/12/18 17:14:53

    >>9本件は裁判員裁判云々ではなく、被告人の自由意思により招来した覚醒剤中毒による幻聴を減軽事由としたことが問題であろう。
    「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」( http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf  令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断はは「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。

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