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- 19/10/09 00:16:55
林田海裁判官は判決理由で「被害児童に好意を抱き、独占したいとの思いで犯行に及んだ動機は身勝手で自己中心的。厳しい非難に値する」と指摘。「信頼を寄せられる立場の被告が、立場を悪用した常習的な犯行で大変悪質。被告の反省などを考慮しても刑の執行を猶予すべきとは言えない」と説明した。
判決によると、男は2018年9月下旬から11月下旬にかけ、勤務校の女児に対し複数回にわたりわいせつな行為をし、その際に自身のスマートフォンで動画を撮影して児童ポルノを製造した。
同地裁は男の氏名などを被害者の特定につながる事項と判断し、裁判は匿名で行った。
静岡新聞社
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芋田治虫