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元治
大津市は26日、知的障害のある男児の頬をたたく虐待を行ったとして児童福祉法に基づき、指定放課後等デイサービス施設「すきっぷす・ぷらす」(大津市松原町)と運営事業者「グルーヴィー」(同)に対し、指定の全部効力停止(業務停止)3カ月の行政処分を行った。
処分は同日付で、期間は12月1日から来年2月29日まで。
市障害福祉課によると、今年3月に施設外活動として訪れた大津市内の公園で、同施設の管理者の男性(51)が施設利用者だった男児=当時(12)=の左頬をたたいたという。男児の母親から相談を受けた別の事業者が市に連絡して発覚した。
同施設では約20人の子供を預かっていた。
管理者の男性は市の聞き取りに「パニックになり、自分の顔をたたいた男児を止めようとして手を頬に置いた」と話したが、男児の証言や母親の撮影した写真などから、虐待があったと認定し、処分を決定した。
指定放課後等デイサービスは、主に障害を持つ6~18歳の子供たちを対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練などを行う福祉サービス。
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