• No.111 延長

    19/08/07 10:35:56

    記事から↓
    「日本では、同意のない性交だけでは罰せられない。暴行・脅迫を用いたら強制性交等罪(旧強姦(ごうかん)罪)、心神喪失・抗拒不能に乗じた場合は準強制性交等罪が成立する。
     弁護士の斉藤豊治・甲南大名誉教授(76)は事実上、必死の抵抗義務を課せられている、と指摘する。戦後廃止された姦通罪は、妻が夫以外と性交した場合に処罰された。一方、夫が妻以外と関係を持ち、妊娠・出産にいたっても不可罰だった。強姦罪と姦通罪は刑法第22章に規定されていた。

    斉藤豊治・甲南大名誉教授
     「二つはセット。夫以外の子を産むことに厳しいため、女性に必死の抵抗を示すことが求められた。押し切られた場合でしか罪が成立しない。女性は子どもを産む道具という家父長制、男子世襲制度の意識が前提になっている」
     2006年、斉藤教授がそんな論文をまとめると、研究者仲間から「茶飲み話」とあしらわれた。
     斉藤名誉教授は上下関係を利用…」

    ここから先は有料だったから読んでないけど、相手をこ ろ しても構わない、むしろ積極的にそうして遺体破棄する犯罪者が殆ど。
    必死で抵抗したら、ほぼ確実に こ ろ されるよね。
    準強制性交等罪の定義も「準」つける意味が全然わからない。
    「準」つける意味ない。

コメント

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返信コメント

  • No.126 延文

    19/09/28 00:59:45

    >>111
    そうだよね。
    力でかなわない相手だと、殺される覚悟で抵抗しても逃げ切れないかもしれないのに。
    「抵抗」って言葉が安易に使われていて腹立たしいわ。
    それに、万が一被害に遭ってしまった場合の「被害者が生きてたからいいじゃーん」みたいな判決は許せない。
    「殺されなかったから良かったね」では済まない生き地獄の人生になるだろうに、刑が軽すぎる。

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