• No.5 応徳

    19/06/07 19:25:46

    主が本気で訴えたいのなら被害者がいなくなることも強く願うのならば
    『告訴状』が良いです。被害届はあくまでも届出です。パトロールは強化してくれると思いますが簡単に済まされると思います。しかし、『告訴状』は報告の義務=捜査が生じます。被告人不詳でも告訴可能です。参考までになりますが、ご検討を視野に入れてくださるとありがたいです

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