遺言書があったら遺留分減る?

匿名

慶雲

19/06/04 12:47:02

遺言書(公正証書)があった場合、「裁判になったとしてもある程度は遺言書が優先され、遺留分もかなり減額される」と聞いたのですが本当ですか?

遺留分減殺請求の方が優先されるので遺留分は確実に保障されると思っていたのですが、違うのでしょうか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.6 慶雲

    19/06/04 18:52:15

    >>5
    ごっちゃになっていたかも知れません!
    例えば子供3人しか居ない場合は、1/3ずつが法定相続ですよね?遺留分はどうなるのでしょう?

  • No.5 寿永

    19/06/04 16:23:37

    法定相続とごっちゃにしていませんか?

    遺言書があっても、請求すればもらえるのが遺留分です。
    たとえば、母と子2人だった場合、法定相続は母1/2、子1/4ずつが法定相続。
    もし、遺言書で「全部を母親に」となっていても、子は1/8ずつの遺留分があるので、請求する権利があります。

  • No.4 慶雲

    19/06/04 13:36:47

    >>3
    トピに書きました通り、遺留分減殺請求の方が優先されるから遺留分は保障されると思っていたが、違うのか?という質問です。

  • No.3 治承

    19/06/04 13:18:52

    遺留分減殺請求をすればいいのです。

  • No.2 慶雲

    19/06/04 13:12:33

    >>1
    そうなんですか!?
    遺留分が優先されるというのは間違いという事ですか?

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  • No.1 白雉

    19/06/04 12:48:49

    遺言書が最優先

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