• No.115 手ぬぐい

    19/03/14 10:38:38

    >>109
    対象者は、福祉型障害児入所施設については、知的障害児(自閉症を含む)、盲ろうあ児、肢体不自由のある児童、医療型障害児入所施設については、自閉症児、肢体不自由のある児童、重症心身障害児、情緒障害児短期治療施設については、心理(情緒)的、環境的に不適応を示している等の児童であって、施設への入所(宿泊)・通所を適当と児童相談所が認めた者です。
    すべての市町村に置かれているものではありません。設置場所については、市町村の児童福祉の窓口や児童相談所などで確認できます。

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