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東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者の胸をなめたなどとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師(43)の判決が20日、東京地裁であり、大川隆男裁判長は「女性は幻覚を体験した可能性がある」などと述べ、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
全身麻酔での手術後、患者が幻覚などを見る意識障害「術後せん妄」を発症することがあり、わいせつ行為の有無が最大の争点だった。
弁護人側の主張によれば、被害を訴える女性が、わいせつ行為についてははっきり証言できている一方、その他の看護師とのやり取り等については記憶から落ちていたり、また、被告人医師の行為として共同部屋でカーテン一枚の中で犯行が行われたという状況には不自然さがあること、さらに客観的証拠として検察から提出された鑑定には様々な問題点があるが元試料やデータが破棄されていて再鑑定ができないことをあげた。
大川裁判長は、女性が乳房手術を受けた際、通常より多量の麻酔薬を投与されたと指摘。「せん妄状態だった可能性が高く、被害証言の信用性には疑問がある」と述べた。
その上で、女性の胸から医師の唾液成分を含むDNAが多量に検出されたとする警視庁の鑑定や検査結果の信用性を検討。結果が鉛筆書きで、書き直された部分もあったことに加え、検出量が争点と知らされた後、鑑定人が残った試料を破棄したことを挙げ、「結果を検証し難く、信用性に疑義がある。会話や触診で汗などが付着した可能性もある」と判断した。
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