- なんでも
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子供は未成年だから家裁に主を代理人とする審判を申し立てて主が子供らの遺留分権利を申し立てる。例え自分の口座にしてても亡くなる1年くらいだっけかなの間なら奥さんへの贈与になる。その贈与分からも子供たちは遺留分もらえるよ。お金があれば。相手はせめて知らせるべきだったと思う。色々愚痴も聞いてただろうけど子供は旦那の戸籍のままでしょ?
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子供は未成年だから家裁に主を代理人とする審判を申し立てて主が子供らの遺留分権利を申し立てる。例え自分の口座にしてても亡くなる1年くらいだっけかなの間なら奥さんへの贈与になる。その贈与分からも子供たちは遺留分もらえるよ。お金があれば。相手はせめて知らせるべきだったと思う。色々愚痴も聞いてただろうけど子供は旦那の戸籍のままでしょ?
19/02/06 15:36:12