身に覚えのない請求書が届いた へのコメント(No.59

  • No.59 匿名

    18/12/10 00:16:17

    あなたのやるべきこと
    (1)時効期間が過ぎていないか検討する
    「今後の返済に関するご提案」の「ご契約内容」の欄を見ていただくと「お支払い約定日」が書かれていることがあります。「お支払い約定日」から5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございます。
    お支払い約定日が書かれていない場合、記憶をさかのぼっていただき、5年以上取引がない場合、消滅時効が成立する可能性がございます。
    →【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

    (2)時効中断事由がないか、チェックする
    以下のような時効中断事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

    昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

    5年以内に返済している。
    5年以内に示談や和解を結んでいる。
    5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
    5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
    10年以内に裁判手続をされている。
    →【Q 時効の中断って何ですか?】はこちら

    (3)司法書士・弁護士の相談予約を取る
    新生フィナンシャルに連絡する前にお近くの司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
    取引についての記憶があやふやだったり、新生フィナンシャルから届いている書類だけでは時効期間が過ぎているかわからない場合は、司法書士や弁護士に依頼して、「取引履歴」を取り寄せることで、取引の詳細を確認することができます。
    消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
    回答期限がせまっているでしょうから、できるだけお早めにご相談ください。

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