- なんでも
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>>834 次これでよかったっけ?
※ソースは、鮫が根拠で出してきて、ネット民がみんな信じたやつね。1ページ2ページ3ページの構成になってます。
※3ページ目の画像で確認すると、乗り物ニュースという編集部つまりマスコミが作成しています。
2ページ目の文末には、警視庁広報への取材内容が掲載されています。
>「交差点」のケースについては「交差点か否かによって合図の方向が決まるのではなく、法律で定めている合図の方法に従う必要があります」(警察庁 広報担当)といいます。つまり、交通ルール上はあくまで「交差点で左折する場合、合図は左」であって、「側道からの合流で、交差点なら合図は左」と理解してはいけないということです。
>また警察庁によると、高速道路上で「付加車線」にあたる場所は道路交通法で「加速車線」と明確に規定されていますが、一般道の「付加車線」について法律で決められた名称はないとのことです。
※この文ののち、画像が貼り付けられる3ページを見て、結論と錯覚する人が続出したのだと思います。結論ありきで、証明しているのです。
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18/12/07 08:59:18