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大阪市東住吉区で1995年に小学6年の女児が焼死した火災で再審無罪が確定した母親の青木恵子さん(54)が、火災原因は車のガソリン漏れとしてメーカーのホンダに約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)は26日、請求を棄却した。
倉地裁判長は「火災が発生した日から除斥期間(20年)が進行する」と述べ、請求権は消滅したと結論付けた。火災原因については判断しなかった。原告側は控訴する方針。
原告側は、火災原因は車のガソリン漏れによる引火で車両に欠陥があり被告に安全確保義務違反があるなどと主張していた。
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