• No.21 盗人猛々しいな

    18/09/30 12:15:32

    天然果実等はその木の持ち主の物とみなされています。土地の境界を出ている出ていないは関係ありません。(民法89条1項)
    したがって、他人のものを窃取することですから窃盗罪です。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.25 ペルセウス

    18/09/30 12:18:44

    >>21
    えー私が間違ってたんだ!
    私有地からはみ出してる分はその人の家のものじゃないと思ってた!

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。